質問者:かとう 投稿日:2016.06.08 記事番号:060816102750000003
絵葉書を美術館で販売してもらっています。
売上代金のうち、利益部分は慈善団体へ寄附しています。
物品販売業に当たらないと判断する余地はありますか?
NPO法人実務ハンドブックの234ページ「Q5-6物品販売の一部寄附」
の様に、寄附の任意性を担保する表示をすることによって、取引全体を寄附と判断することは出来ますか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2016.06.16 記事番号:061616102760000004
寄付していただいた方にハガキをお渡するという形をとれれば、任意性がありますので、寄付の余地がありますが、販売価格が決まっており、その代金を支払わないとその絵葉書の購入ができないのであれば、寄付とするのは難しいかと思います。
規模が非常に小さければ、収益事業たる事業とは言えないという可能性はあるかと思います。