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NPO法人の税務

質問内容

Q報酬を交際費で計上すると源泉徴収税は不要?

質問者:Black  投稿日:2018.06.04  記事番号:060418103100000001

市からの委託で、請負業(収益事業)を行っているNPOです。
平成29年度に講演会で講師をお願いした方4名に金券で¥5,000-のお礼をしました。
当然報酬支払いと考え、会計上は¥5,510-支払いで計上し、¥510-は源泉徴収税の預かり金としましたが、代表理事から、「交際費で計上するから、税金は支払わなくてもいい」と言われました。

交際費の中で下記の5項目に含まれなく、接待費のように課税対象として、控除されないものであれぱ、法人として税金をうことになるので、源泉徴収税は不要かもしれないと思いますが、法人税申告書の別表15は、提出していませんので、理解不能です。

①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用
②飲食等に要した費用で1人当り5000円以下となるもの
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいを贈与するための通常要する費用
④会議に関連して茶菓子、弁当などで通常要する費用
⑤寄付金、商品等の値引又は割戻し、広告宣伝費、福利厚生費又は給与とされる費用

上記の様なルールがあるのであれば、その詳細を教えてください。
よろしく、お願いします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2018.06.29  記事番号:062918103130000005

回答がおくれすみません。

講師の謝金なら、金券で支払う場合でも源泉徴収の対象で、質問者様のおっしゃる通りです。

代表理事の方がおっしゃっているのは、お歳暮等で金券を購入し、取引先に渡すような場合に、金券購入時に接待交際費で計上し、誰に渡したのかまでは問われないケースが多いので、それと同じように処理すれば、ということかもしれません。

よろしくお願いします。