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NPO法人の税務

質問内容

Q補助金・助成金の課税関係

質問者:いしはら  投稿日:2012.05.17  記事番号:051712100300000004

初めての質問です。

特掲事業34業種に法人税が課税されるのは知っていますが、補助金や助成

金は、法人税が課税されるのですか?

もしも、課税されるとしたらどのようなものにですか?

教えてください。お願いします。

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2012.05.18  記事番号:051812100310000005

いしはらさん

こんにちは

補助金、助成金等については、法人税基本通達15-2-12で、以下のような取り扱いが明示されています


15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。


つまり、補助金、助成金等は原則的には非課税ですが、収益事業(34事業)に係る収入や経費を補てんするために交付を受けるものについては、このような補助金等は課税対象にしてください、と書かれています

ただし、固定資産の取得、改良のための補助金等についてはそれが収益事業に使用する固定資産に充てるものであっても非課税扱いできることが定められています