質問者:ゆき 投稿日:2017.05.16 記事番号:051617102910000002
よろしくお願いします。
ある施設の運営を自治体から委託を受けているNPO法人から、その運営の限定された一部を二次的に請け負い、人件費相当の委託金を得ています。
こちらの収入についての消費税の判定ですが、やはり課税売上になりますか?
表面上は請負として、役務の提供??な気もしますし、内実は特定収入以外の収入のうち特定支出のためにのみ使用されることとする収入・・・に当てはまるような?
よろしくお願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2017.05.30 記事番号:053017102940000002
請負契約ということでしたら、課税売上になるかと思います。
おそらく請負元のNPO法人も自治体からの請負で課税売上にしていると思います。