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NPO法人の税務

質問内容

Q役員に対する経費支給について

質問者:モリー  投稿日:2013.05.08  記事番号:050813101460000003

いつもお世話になります。
役員報酬及び費用弁償等に関する規定を定めていますが、役員全員を無報酬と規程しています。
しかし、理事長と常任理事に対しては、役員責任費もしくは連絡調整費という名目で経費支給しています。
具体的には理事長が2万円/月、常任理事が3千円/月です。
これらの支出は経費処理可能でしょうか?その場合の勘定科目はどうなるでしょうか?
それとも、役員報酬にすべきでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2013.05.24  記事番号:052413101520000005

役員責任費とはまさしく役員報酬そのものではないでしょうか

役員報酬はあり、ということで役員報酬規程をつくり、決算書にも役員報酬で表示し、所轄庁への届け出も行うべきと思います

常任理事の3千円は実費的なものだと思いますので、役員報酬とは考えなくてかまわないと思います

法人税上の損金(経費にする)になるのは、毎月定額であればいずれも問題ないと思います