質問者:モリー 投稿日:2013.05.08 記事番号:050813101460000003
いつもお世話になります。
役員報酬及び費用弁償等に関する規定を定めていますが、役員全員を無報酬と規程しています。
しかし、理事長と常任理事に対しては、役員責任費もしくは連絡調整費という名目で経費支給しています。
具体的には理事長が2万円/月、常任理事が3千円/月です。
これらの支出は経費処理可能でしょうか?その場合の勘定科目はどうなるでしょうか?
それとも、役員報酬にすべきでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2013.05.24 記事番号:052413101520000005
役員責任費とはまさしく役員報酬そのものではないでしょうか
役員報酬はあり、ということで役員報酬規程をつくり、決算書にも役員報酬で表示し、所轄庁への届け出も行うべきと思います
常任理事の3千円は実費的なものだと思いますので、役員報酬とは考えなくてかまわないと思います
法人税上の損金(経費にする)になるのは、毎月定額であればいずれも問題ないと思います