質問者:宗りん 投稿日:2012.03.28 記事番号:032812100120000003
パブリックサポートテスト(PST)に関する質問です。
NPO法人会計基準では、ボランティア受入評価益や現物寄付を活動計算書で受取寄付金として計上するそうですが、この場合これらも受取寄付金としてPSTの計算の時に分子に含めてもよいのでしょうか?
当法人ではボランティアの比重が多く、これを活動計算書に計上できると分子の金額はかなり増えることになります。
また、一方法人の総収入の金額が増加してしまうので、小規模法人用での計算ができなくなり、悩んでいます。
どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2012.03.29 記事番号:032912100140000004
内閣府の手引きでは特に触れられていませんが、難しいのではないでしょうか
ボランティアをPSTの相対値基準に算入できるとすると、絶対値基準にも算入できることにもなり、実質的にボランティア100人以上でもいいことになってしまいますので、ちょっと変な感じがします
法律的な根拠はわかりません
回答者:公認会計士 岩永 清滋 投稿日:2012.04.10 記事番号:041012100190000002
脇坂さんと同意見ですが、私も参加します。
ボランティア受入評価益を寄附金総額に含めるということは、ボランティアをした人が、「寄附金控除」を受けられるということになります。
しかしそうなるとボランティア評価費用の方は、税法上ボランティアへの給与をみなされて源泉所得課税が発生するおそれがあります。つまり評価費用の方は給与所得課税され、評価益の方は寄付金控除するという論法になります。
ところが寄付金控除の方は、認定NPO法人に対してだけですから、一般のNPO法人は適用できません。そうなると個人課税だけが発生するという変な事態になります。
ということで、税法の計算(法人税、所得税、認定)では、これらのボランティア評価益を除外するという考えの方が、無難だと思っています。
回答者:@nos_k_sp 投稿日:2017.05.30 記事番号:053017102930000002
>税法上ボランティアへの給与をみなされて源泉所得課税が発生するおそれがあります。つまり評価費用の方は給与所得課税され、評価益の方は寄付金控除するという論法になります。
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ボランティア受入評価益は、認定NPO法人申請の際は、悩みます。
ボランティア受入評価益を、役務の提供=給料 源泉徴収の対象所得という考え方もありますが、ボランティアというサービス精神提供に対するお礼(金品)=謝礼=雑所得 という考え方もあると思います。(地方税では規定されていませんが、たしか国税では、課税所得20万までは、入学祝い金などと同様に申告不要だったような・・・)
また、ボランティア活動における労力をすべて労務の対価=給料 とみなすと 最低賃金への配慮も必要となると思います。
この線引きが、日本ではまだ丁寧に規定されていないと思います。専門家の知見をもっとお聞きしたく投稿しました。