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認定NPO法人制度

質問内容

Q事業活動に関する基準について

質問者:熊さん  投稿日:2012.03.21  記事番号:032112100080000003

お尋ねします。
認定NPO法人ですが、現在、事業の予算を上回る寄付金が集まっています。
このままでは実績判定期間における受入寄付金総額のうち、特定非営利活動に係る事業費に充てた額が70%以上、という基準を満たすために、早急に事業内容の見直しと規模の拡張が必要になりそうです。
このため、将来、活動の拠点となる建物の取得や、これから準備を開始し、数年後に開始する将来の事業費とするために、法人内部で積立金をしようと思います。
この積立額については、上記の判定基準の事業費に充てた額に含めて計算してもよろしいのでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:脇坂誠也  投稿日:2012.03.21  記事番号:032112100090000003

内閣府から出されている「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き」https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/201204_manual/201204_manual_all.pdf
の「問48」には、以下のように書かれています

「NPO法人の特定非営利活動において、その法人の将来の特定非営利活動事業に充てるために、集めた寄付金の一部を一定期間法人内部に積み立てる場合も考えられます。

 このような場合、当該積立金相当額は、活動計算書上「費用」はなりませんが、積立金の使用目的(その法人の今後の特定非営利活動事業に充当するために法人の内部に積み立てるものであること)や事業計画、目的外取り崩しの禁止等について、理事会又は社員総会で議決するなど適正な手続きを踏んで積み立て、貸借対照表にたとえば「特定資産」として計上するなどしているものであれば、いわゆる「総事業費の80%基準」や「受入寄付金の70%基準」の判定において、特定非営利活動事業費及び総事業費に含めて差し支えありません。
 
 以下省略」

とあります。

したがって、理事会、総会などで適正な手続きを踏んで積み立てるのであれば、積立額を判定基準の事業費に含めて計算して構わないと思われます

A2

回答者:熊さん  投稿日:2012.03.21  記事番号:032112100100000003

脇坂さま

大変丁寧な回答ありがとうございました。