質問者:リョウ 投稿日:2018.03.16 記事番号:031618103060000005
昨年12月に一般社団法人を設立し、今年4月から収益事業を開始する予定にしています。
記帳はNPO法人会計基準に沿って行なっているのですが、創立費、開業費などの繰延資産の項目がないことがわかりました。
一方税務においては、収益事業を開始する際に、創立費、開業費を償却して損金として計上できるようです。
そうした場合なのですが、仕訳帳にはどのような仕訳で残しておくのが正しいのでしょうか?
厳密には、2種類の仕訳が存在することになるのかもしれませんが。
ご教示いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2018.03.23 記事番号:032318103080000005
NPO法人会計基準では、繰延資産という資産は想定していません。
繰延資産は、企業会計原則では費用収益対応の原則から計上することができますが、非営利法人であるNPO法人会計基準では、資産性のない繰延資産を資産として計上することは想定されていません。
設立初年度に、「開業準備費」などの科目で、一括して費用計上します。