質問者:こまねこ 投稿日:2018.03.15 記事番号:031518103050000004
いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
親子向けコミュニティーカフェを運営しているNPO法人です。
毎月発行している利用者様向けのチラシの広告スペースにかかる収益についての質問します。
利用者様向けに様々なイベントを開催している関係で、毎月イベントを掲載したチラシを発行しています。
そのチラシの一スペースに、当NPOの活動に賛同していただいている企業・団体様向けの広告スペースを設け、協賛金をいただいています。
その協賛金が、収益事業に該当するのか否か、お尋ねしたいです。
33事業の出版業の中に、「広告料を取って広告を掲載した場合は本体の判断による(付随行為) 」のような文章があるようですが、そもそもチラシの発行は出版業に該当するのか?(チラシなので無料で配布しています)
33事業の中に、ほかに広告収入が収益事業となるような規定があるのか?
消費税は課税取引に該当するのではないかと考えていますが、収益事業に該当するのか調べてもはっきりとはわからず・・・。
どうぞよろしくお願いします。
回答者:脇坂誠也 投稿日:2018.03.23 記事番号:032318103070000005
おっしゃっているのは、法人税基本通達15-1-6(1)ですね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
利用者向けのチラシは無償で配布しているでしょうから、無償の事業は収益事業になりません。従って、そのチラシの広告協賛金が収益事業になることはないかと思います。