質問者:小百合 投稿日:2017.03.13 記事番号:031317102880000001
目的が同じ類似していない団体へ、自動販売機の収益の一部を補助(助成)する場合、事業費-その他の経費-支払助成となると思いうのですが、この場合、支払助成は経費科目として、処理することはできるのでしょうか?
また、その際の、作成する場合、税込、税抜どのような伝票作成となるのでしょうか?
回答者:脇坂誠也 投稿日:2017.03.23 記事番号:032317102890000004
小百合さん
「経費科目」とは、法人税の申告上、経費(損金)になるのか?という意味でしょうか?
活動計算書上は「支払助成金」として事業費のその他経費に計上するということで問題ありません。
法人税法上は、寄付金と同じ扱いですので、寄付金の損金算入限度額の計算の対象になるかと思います。
助成金には消費税はかかりませんので、税込経理をしているか税抜経理をしているかによって金額が変わることはありません。
消費税の扱いとしては「不課税」という扱いです。
伝票とは、出金伝票にどのように書くのか、ということでしょうか?
消費税はかかりませんので、そのまま支出した金額を書くことになるかと思います。