質問者:H.S 投稿日:2015.02.18 記事番号:021815102560000003
初めて、質問させていただきます。
ある法人から委託事業として、親子を対象としたバス旅行・宿泊学習(心のケアが目的)を行っています。収益事業の請負にあたると考え、実費弁償による事務処理の受託等の確認を税務署から受けたのですが、参加者から参加費を徴収していました。(税務署にはその旨は伝えていません)
今後、この事業は継続されると考えられ、参加費も徴収すると思われます。
以下、2点ほど質問をさせて下さい。
①会計処理として、参加費を雑収益として計上しています。この会計処理で良いのでしょうか。
②収益事業としてみられる可能性はありますか。
回答者:武蔵 小太郎 投稿日:2015.04.21 記事番号:042115102610000002
〇 雑収益計上は正しいか?
委託料は、事業収益かと思われます。その一部を参加者から継続して徴収するのであれば、雑収益ではなく事業収益の一部を構成しているものと考える方が自然だと思います。
〇 収益事業としてみられる可能性がありますか?
実費弁償の確認の時に説明した内容と異なっている訳ですから、確認が取り消される場合もあると思われます。
このことは、確認を受けた時の通知文書(税務署長名の文書)に、
”この確認を受けた日以後、当該事業の内容が異なることとなり、又は、確認と異なる形で運営されることとなったため、「実費弁償による事務処理の受託等」に該当しないこととなった場合には、この確認を取り消すことになりますのでご注意ください。”
と、書いてあるはずです。
ただし、徴収した参加費が少額であるなどの理由により、引き続き「実費弁償による事務処理の受託等」の範囲内である場合もあるでしょうから、なんとも言えないということになります。