質問者:山ちゃん 投稿日:2024.01.31 記事番号:013124106210000003
先日ご質問させていただいた件について教えてくださりありがとうがざいました。
固定資産売却益を収益としないことができると回答を頂き本当に安心しました。
それに向けた実際の会計処理について質問させてください。
弊社は収益事業のみを行っていることから税務申告時には
一般法人と同じ形式の損益計算書をもとに申告を行っています。
今回の譲渡益は法人税申告書の別表で減算する処理で宜しいでしょうか。
また、消費税の課税事業者である弊社は
建物部分の売却に対して消費税の申告が必要となりますでしょうか。
以上2点につきましてご教示頂けますと幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
回答者:musashi 投稿日:2024.02.01 記事番号:020124106230000004
投稿拝見しました。
〇 弊社は収益事業のみを行っていることから税務申告時には、一般法人と同じ形式の損益計算書をもとに申告を行っています。今回の譲渡益は法人税申告書の別表で減算する処理で宜しいでしょうか。
→法人税の申告に際しては、「収益事業に係る損益計算書」の添付が必要です。
その上で、別表4(税務上の損益計算書)にて加減算を行い、課税される所得金額を導きます。
”収益事業のみを行っているので今までは、別に損益計算書を作成していなかった”とのことですが、法人税の申告を行わない固定資産売却損益があった場合には、NPO法人の活動計算書には収益事業の以外の損益が計上されていますので、「収益事業に係る損益計算書」としては使えません。
従いまして、法人税確定申告書に添付する「収益事業に係る損益計算書」を別に作成しなくてはいけませんので、結果的に譲渡益の別表加減算は行わないことになります。
〇消費税の課税事業者である弊社は、建物部分の売却に対して消費税の申告が必要となりますでしょうか。
→固定資産を売却する事業年度において、消費税の課税事業者であった場合には、建物に関する部分の消費税については、申告対象となるでしょう(土地部分は非課税売上)。
参考になれば幸いです。なお、実際の売買の際には 税理士等の関与をお勧めいたします。