質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:052117102920000007
認定NPO法人のみなし寄附金について質問です。
①みなし寄附金について、会計上で仕訳を計上しなければ損金として認められないのでしょうか。
②資産負債を収益事業と非収益事業とに区分していない場合にはみなし寄附金は認められないのでしょうか。
③損金算入限度額が所得金額の50%or200万円のいずれか大きい金額となっていますが、例えば、収益事業のみなし寄附金控除前の会計上の利益が100、税務上のみなし寄附金控除前の課税所得が80 であった場合に、みなし寄附金として計上できる金額は、200、100、80のいずれになりますか?
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