質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:031518103050000004
いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
親子向けコミュニティーカフェを運営しているNPO法人です。
毎月発行している利用者様向けのチラシの広告スペースにかかる収益についての質問します。
利用者様向けに様々なイベントを開催している関係で、毎月イベントを掲載したチラシを発行しています。
そのチラシの一スペースに、当NPOの活動に賛同していただいている企業・団体様向けの広告スペースを設け、協賛金をいただいています。
その協賛金が、収益事業に該当するのか否か、お尋ねしたいです。
33事業の出版業の中に、「広告料を取って広告を掲載した場合は本体の判断による(付随行為) 」のような文章があるようですが、そもそもチラシの発行は出版業に該当するのか?(チラシなので無料で配布しています)
33事業の中に、ほかに広告収入が収益事業となるような規定があるのか?
消費税は課税取引に該当するのではないかと考えていますが、収益事業に該当するのか調べてもはっきりとはわからず・・・。
どうぞよろしくお願いします。
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