質問者: 投稿日:reg_datetime 記事番号:020515102520000004
こんにちは。
茨城県のNPO法人で、国税の認定は取得しているのですが、所轄庁の認定を初めて申請します。
以下について、所轄庁から指摘を受けましたのでご教示ください。
・PSTの寄付者にカウントできるのは、名前、住所、がわかる人のみ
住所は個人の場合は自宅住所のみ、法人の場合は法人の住所
→住所が勤務先しかわからない個人が混ざっておりましたが、他の方法(たとえば電話番号)などではダメですか?と聞いたところダメとの見解でした。
・旧公益法人は、特定公益増進法人と同じ扱いになる
→根拠を教えてほしいといわれています
・寄付付商品の購入価格
2500円でTシャツを販売した場合、1枚あたり1000円が寄付になります、とうたっていたため、1000円だけを寄付としてリストに入れたところ、2500円全額が寄付ではない扱いなのではないか、との指摘がありました。
任意性が無いからとのお考えでした。
・実績判定期間はH24年4月からH26年3月までです。
H24年4月に入金のあった助成金のうち、H23年3月に事業完了しているものの
清算が年度を超えて入金になりました。
H23年度に未収金をたてていたため、H24年に実際に入金になりますが、活動計算書には反映していません。
活動計算書の合計金額と内訳が合わないのはなぜかと疑問に思われているようです。
未収未払いで活動計算書と実際の寄付の動く等が合わないケースはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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